労働者におけるハラスメントの防止措置を規定しているのはどれか。2つ選べ。
労働者におけるハラスメントの防止措置を規定しているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 介護保険法介護保険法は介護保険制度を定めた法律で、職場のハラスメントの規定はありません。
- ⑵ 健康増進法健康増進法は国民の健康の増進を図る法律で、ハラスメントの規定はありません。
- ⑶ 労働基準法労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律で、防止措置の規定はありません。
- ⑷ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉セクシュアルハラスメント等の防止措置を事業主に義務づけています。
- ⑸ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉育児休業や介護休業の取得等に関するハラスメントの防止措置を定めています。
解説
正解は⑷と⑸です。男女雇用機会均等法は、職場における性的な言動や妊娠・出産等に関する言動による就業環境の害、いわゆるセクシュアルハラスメントとマタニティハラスメントの防止措置を事業主に義務づけています。育児・介護休業法は、育児休業や介護休業の取得等に関するハラスメントの防止措置を定めています。労働基準法には防止措置の規定はありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成