難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病で正しいのはどれか…
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に基づく指定難病で正しいのはどれか。
- ⑴ 治療方法が確立している。治療方法が確立していないことが要件で、確立していれば指定難病にはなりません。
- ⑵ 発病の機構が明らかである。発病の機構が明らかでないことが要件とされています。
- ⑶ 客観的な指標による一定の診断基準が定まっている。客観的な診断基準が確立していることは、助成の対象を公平に判断するための要件です。
- ⑷ 患者数が日本の人口のおおむね百分の一程度に相当する。患者数は人口のおおむね0.1%程度に達しないことが要件で、1%ではありません。
解説
正解は⑶です。指定難病の要件は、発病の機構が明らかでないこと、治療方法が確立していないこと、希少な疾病であること、長期の療養を必要とすること、患者数が人口のおおむね0.1%程度に達しないこと、そして客観的な診断基準またはそれに準ずるものが確立していることです。診断基準が定まっていることは、医療費助成の対象を公平に判断するために必要な要件です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp200414-03_04_05.html)を加工して作成