災害対策基本法に示されている住民の責務はどれか。2つ選べ。
災害対策基本法に示されている住民の責務はどれか。2つ選べ。
- ⑴ 過去の災害から得られた教訓の伝承過去の災害から得られた教訓を伝承することは、住民の責務として定められています。
- ⑵ 避難行動要支援者名簿の作成避難行動要支援者名簿の作成は市町村に義務づけられています。
- ⑶ 生活必需物資の備蓄生活必需物資の備蓄は、住民が平常時に行う備えとして定められています。
- ⑷ 防災組織の充実防災組織の充実は、国や地方公共団体の責務として規定されています。
- ⑸ 防災活動の促進防災活動の促進も、国や地方公共団体の責務にあたります。
解説
正解は⑴と⑶です。災害対策基本法は住民の責務として、食品や飲料水その他の生活必需物資を備蓄すること、自発的な防災活動に参加すること、そして過去の災害から得られた教訓を伝承することを定めています。避難行動要支援者名簿の作成は市町村の義務、防災組織の充実や防災活動の促進は国や地方公共団体の責務として規定されており、住民の責務ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成