難病対策で正しいのはどれか。2つ選べ。
難病対策で正しいのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 医療費助成の患者負担割合は1割である。特定医療費の自己負担割合は原則2割です。
- ⑵ 都道府県は療養生活環境整備事業を実施できる。都道府県は在宅療養を支える療養生活環境整備事業を実施できるとされています。
- ⑶ 居住地の都道府県内の医療機関は全て医療費助成の対象である。助成の対象となるのは都道府県が指定した指定医療機関に限られます。
- ⑷ 軽症者でも高額な医療を継続する者は医療費助成の対象となる。軽症でも高額な医療が続く人は、軽症高額該当として助成の対象になります。
- ⑸ 都道府県は難病相談支援センターの設置が義務付けられている。難病相談支援センターの設置は努力義務とされており、義務ではありません。
解説
正解は⑵と⑷です。難病法では、都道府県が在宅療養を支えるための療養生活環境整備事業を実施できるとされ、また軽症であっても医療費が高額な状態が続く人は医療費助成の対象となる軽症高額該当の仕組みがあります。自己負担割合は原則2割で、助成の対象となるのは都道府県が指定した指定医療機関に限られます。難病相談支援センターの設置は努力義務です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-03_04_05.html)を加工して作成