災害対策基本法に基づき都道府県が行う災害対策はどれか。2つ選べ。
災害対策基本法に基づき都道府県が行う災害対策はどれか。2つ選べ。
- ⑴ 防災のための調査研究防災のための調査研究を行うことは、都道府県の責務として定められています。
- ⑵ 指定緊急避難場所の指定指定緊急避難場所の指定は市町村長が行う事務です。
- ⑶ 都道府県地域防災計画の作成都道府県防災会議が都道府県地域防災計画を作成することとされています。
- ⑷ 避難行動要支援者名簿の作成避難行動要支援者名簿の作成は市町村に義務づけられています。
- ⑸ 住民の自発的な防災活動の促進住民の自発的な防災活動の促進は、国と地方公共団体に広く課された責務です。
解説
正解は⑴と⑶です。災害対策基本法は、都道府県の責務として防災のための調査研究や教育訓練を行うことを定め、都道府県防災会議が都道府県地域防災計画を作成することとしています。指定緊急避難場所の指定と避難行動要支援者名簿の作成は市町村の事務であり、住民の自発的な防災活動の促進は国および地方公共団体の責務として広く定められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成