地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法…
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉による介護保険法の見直し事項はどれか。
- ⑴ 地域ケア会議の推進地域ケア会議の推進が、この改正によって法律上位置づけられました。
- ⑵ 地域密着型サービスの創設地域密着型サービスの創設は平成17年の介護保険法改正によるものです。
- ⑶ 介護予防訪問看護の地域支援事業への移行地域支援事業へ移されたのは予防給付の訪問介護と通所介護です。
- ⑷ 市町村単位での医療機能の分化および連携の推進医療機能の分化と連携は医療法に関わる事項で、単位も市町村ではありません。
解説
正解は⑴です。医療介護総合確保推進法による平成26年の介護保険法の改正では、地域ケア会議の推進が法律上位置づけられ、あわせて予防給付のうち訪問介護と通所介護の地域支援事業への移行、一定以上の所得がある人の利用者負担の見直しなどが行われました。地域密着型サービスの創設は平成17年の改正、医療機能の分化と連携は医療法に関わる事項です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-03_04_05.html)を加工して作成