障害児の放課後等デイサービスの定義を定めている法律はどれか。
障害児の放課後等デイサービスの定義を定めている法律はどれか。
- ⑴ 児童福祉法障害児を対象とする給付は児童福祉法に一本化され、定義もこの法律に置かれています。
- ⑵ 学校保健安全法学校保健安全法は学校における保健管理と安全管理を定めた法律です。
- ⑶ 発達障害者支援法発達障害者支援法は発達障害の定義と支援の基本を定めた法律です。
- ⑷ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉障害者総合支援法は18歳以上の障害者を主な対象とする法律です。
解説
正解は⑴です。放課後等デイサービスは、就学している障害児が授業の終了後や休業日に通い、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の機会を得られるサービスで、児童福祉法に定義が置かれています。障害児を対象とする給付は、平成24年の改正で児童福祉法に一本化されました。障害者総合支援法は18歳以上の障害者を主な対象とする法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成