ソクマル保健師

障害児の放課後等デイサービスの定義を定めている法律はどれか。

障害児の放課後等デイサービスの定義を定めている法律はどれか。

解説

正解は⑴です。放課後等デイサービスは、就学している障害児が授業の終了後や休業日に通い、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の機会を得られるサービスで、児童福祉法に定義が置かれています。障害児を対象とする給付は、平成24年の改正で児童福祉法に一本化されました。障害者総合支援法は18歳以上の障害者を主な対象とする法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成

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