ソクマル保健師

平成25 年度(2013 年度)の新型インフルエンザ等対策政府行動計画において、…

平成25 年度(2013 年度)の新型インフルエンザ等対策政府行動計画において、緊急事態宣言がされている場合の措置として規定されているのはどれか。

解説

正解は⑷です。新型インフルエンザ等対策政府行動計画では、緊急事態宣言が出された段階の措置として、外出の自粛によって生活に支障が生じる在宅の高齢者等の要援護者に対し、市町村が食料品の配達などの生活支援を行うよう要請することが定められています。コールセンターの強化や事業者への要請、WHOへの通報は、それ以前の段階で行われる措置です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成

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