平成25 年度(2013 年度)の新型インフルエンザ等対策政府行動計画において、…
平成25 年度(2013 年度)の新型インフルエンザ等対策政府行動計画において、緊急事態宣言がされている場合の措置として規定されているのはどれか。
- ⑴ 国のコールセンター等の体制を強化する。コールセンターの体制強化は、発生の早い段階から行われる措置です。
- ⑵ 事業者に職場における感染対策を要請する。事業者への感染対策の要請も、宣言の前の段階から行われます。
- ⑶ 国内発生状況について世界保健機関〈WHO〉へ通報する。WHOへの通報は発生を確認した段階で行う措置です。
- ⑷ 市町村に在宅の高齢者等の要援護者への生活支援を要請する。外出自粛によって困る在宅の要援護者への生活支援が、宣言下の措置とされています。
解説
正解は⑷です。新型インフルエンザ等対策政府行動計画では、緊急事態宣言が出された段階の措置として、外出の自粛によって生活に支障が生じる在宅の高齢者等の要援護者に対し、市町村が食料品の配達などの生活支援を行うよう要請することが定められています。コールセンターの強化や事業者への要請、WHOへの通報は、それ以前の段階で行われる措置です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成