A さん(65 歳、女性)。1人暮らし。要支援2。認知症はあるが、他に治療をして…
A さん(65 歳、女性)。1人暮らし。要支援2。認知症はあるが、他に治療をしている疾患はない。介護保険で介護予防訪問介護を週2回、介護予防通所介護を週1 回利用している。介護予防通所介護以外に外出の機会はない。最近、空腹になると夜中でも満腹になるまで、家にある食べ物を何でも口に入れてしまうようになった。Aさんは自宅で生活することを希望していることから、地域包括支援センターの保健師はサービス担当者会議を開催することにした。サービス担当者会議の参加者として適切なのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 訪問看護ステーションの理学療法士訪問看護を利用しておらず、理学療法士は担当者にあたりません。
- ⑵ 訪問看護ステーションの訪問看護師訪問看護も利用していないため、担当者会議の参加者にはなりません。
- ⑶ 介護予防通所介護事業所の介護職員現に利用している介護予防通所介護の担当者であり、会議への参加が必要です。
- ⑷ 介護予防訪問介護事業所の訪問介護員現に利用している介護予防訪問介護の担当者であり、生活の様子をよく知る立場です。
- ⑸ 認知症対応型共同生活介護〈認知症高齢者グループホーム〉の相談員本人は自宅での生活を希望しており、入所施設の相談員は該当しません。
解説
正解は⑶と⑷です。サービス担当者会議には、現にサービスを提供している事業者の担当者が参加し、本人の状況を共有して計画を検討します。Aさんが利用しているのは介護予防通所介護と介護予防訪問介護であり、その介護職員と訪問介護員が該当します。訪問看護は利用しておらず、グループホームへの入所は本人が自宅での生活を希望しているため該当しません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-03_04_05.html)を加工して作成