介護保険法における権利擁護事業を担当するのはどれか。
介護保険法における権利擁護事業を担当するのはどれか。
- ⑴ 社会福祉協議会社会福祉協議会は日常生活自立支援事業を担いますが、介護保険法上の事業ではありません。
- ⑵ 地域福祉センター地域福祉センターは地域福祉活動の拠点で、この事業を担う機関ではありません。
- ⑶ 居宅介護支援事業所居宅介護支援事業所はケアプランの作成を担う事業所です。
- ⑷ 地域包括支援センター権利擁護業務は、地域包括支援センターの4つの基本機能の一つです。
解説
正解は⑷です。地域包括支援センターの4つの基本機能の一つに権利擁護業務があり、成年後見制度の活用の支援、高齢者虐待への対応、消費者被害の防止などを担います。社会福祉協議会は日常生活自立支援事業を担いますが介護保険法上の権利擁護事業ではなく、居宅介護支援事業所はケアプランの作成を担う事業所で、権利擁護業務は担いません。機関ごとの役割を整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成