災害救助法で定められているのはどれか。2つ選べ。
災害救助法で定められているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 防災計画の作成防災計画の作成は災害対策基本法に定められた事項です。
- ⑵ 職員の派遣義務職員の派遣に関する規定は災害対策基本法に置かれています。
- ⑶ 被災した住宅の応急修理被災した住宅の応急修理は、災害救助法が定める救助の種類の一つです。
- ⑷ 避難所及び応急仮設住宅の供与避難所および応急仮設住宅の供与も、救助の種類として定められています。
- ⑸ 地方公共団体とボランティアとの連携ボランティアとの連携は災害対策基本法に定められた事項です。
解説
正解は⑶と⑷です。災害救助法が定める救助の種類には、避難所および応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与、被服や寝具の給与、医療と助産、被災者の救出、被災した住宅の応急修理、学用品の給与、埋葬などが含まれます。防災計画の作成と職員の派遣、ボランティアとの連携は、いずれも災害対策基本法に定められた事項です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp160411-03.html)を加工して作成