障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律への…
障害者自立支援法から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律への改正時に、変更された内容はどれか。 2 つ選べ。
- ⑴ 難病は支援の対象から除外された。難病は除外ではなく、新たに支援の対象に加えられました。
- ⑵ 障害程度区分を障害支援区分とした。必要な支援の度合いで判定する障害支援区分に改められました。
- ⑶ 支援の対象者に精神障害者を追加した。精神障害者は障害者自立支援法の時点ですでに対象でした。
- ⑷ 利用者の負担額は利用した障害福祉サービスの額の3 割とした。利用者負担は原則1割で、所得に応じた上限が設けられています。
- ⑸ 地域生活支援事業として障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業を追加した。理解を深めるための研修や啓発の事業が新たに加えられました。
解説
正解は⑵と⑸です。障害者総合支援法への改正では、障害の程度ではなく必要な支援の度合いで判定する障害支援区分に改められ、地域生活支援事業に障害への理解を深めるための研修や啓発を行う事業が加えられました。難病は新たに対象に加えられ、精神障害者は自立支援法の時点ですでに対象で、利用者負担は原則1割の応能負担です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成