保健所における健康危機管理に関する業務で法令に定められているのはどれか。2 つ選…
保健所における健康危機管理に関する業務で法令に定められているのはどれか。2 つ選べ。
- ⑴ 食中毒発生時の調査食品衛生法に基づく保健所の調査業務として定められています。
- ⑵ 狂犬病発生緊急連絡網の整備連絡網の整備は実務上の工夫で、法令が定めた業務ではありません。
- ⑶ 感染症発生における医師からの届出の受理感染症法に基づき、医師の届出を受理するのは保健所の業務です。
- ⑷ 保育所で乳児が突然死した時の届出の受理保育所での事故の届出先は市町村や都道府県の担当部局です。
- ⑸ 虐待による介護老人福祉施設の指定の取消し施設の指定の取消しは都道府県知事などが行う処分です。
解説
正解は⑴と⑶です。食中毒が発生した際の調査は食品衛生法に、感染症の発生に関する医師からの届出の受理は感染症法に、それぞれ保健所の業務として定められています。狂犬病の緊急連絡網の整備は法令上の定めではなく、保育所での乳児の突然死の届出や介護老人福祉施設の指定の取消しは、保健所が担う業務ではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp150511-03.html)を加工して作成