生活保護法について適切なのはどれか。 2 つ選べ。
生活保護法について適切なのはどれか。 2 つ選べ。
- ⑴ 申請保護を原則とする。本人などの申請に基づいて始める申請保護が原則です。
- ⑵ 世帯単位を原則とする。保護の要否や程度は、世帯を単位として判断します。
- ⑶ 実施機関は保健所である。実施機関は福祉事務所で、保健所ではありません。
- ⑷ 保護の種類は 4 種類である。保護の種類は生活扶助や医療扶助など8種類あります。
- ⑸ 日本国憲法第 11 条に基づいている。根拠は、生存権を定めた日本国憲法第25条です。
解説
正解は⑴と⑵です。生活保護は本人や扶養義務者などの申請に基づいて始める申請保護を原則とし、保護の要否や程度は世帯を単位として判断します。実施機関は福祉事務所であり、保健所ではありません。保護の種類は生活扶助や医療扶助など8種類あり、根拠となるのは健康で文化的な最低限度の生活を営む権利、すなわち生存権を定めた日本国憲法第25条です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成