学校保健安全法施行規則で規定されている疾病と出席停止の期間の基準の組合せで正しい…
学校保健安全法施行規則で規定されている疾病と出席停止の期間の基準の組合せで正しいのはどれか。
- ⑴ 結核 ――――――――― 特有の咳が消失するまで結核は、感染のおそれがないと認められるまでとされています。
- ⑵ 水痘 ――――――――― すべての発しんが痂皮化するまですべての発しんが痂皮化するまでと定められています。
- ⑶ 風しん ――――――――― 解熱後 2 日を経過するまで風しんは発しんが消失するまでとされています。
- ⑷ 麻しん ――――――――― 特有の発しんが消失するまで麻しんは解熱後3日を経過するまでとされています。
- ⑸ インフルエンザ ――――― 解熱後 1 日を経過するまでインフルエンザは発症後5日かつ解熱後2日を経過するまでです。
解説
正解は⑵です。学校保健安全法施行規則では、水痘の出席停止期間はすべての発しんが痂皮化するまでと定められています。結核は病状により学校医等が感染のおそれがないと認めるまで、風しんは発しんが消失するまで、麻しんは解熱後3日を経過するまで、インフルエンザは発症後5日かつ解熱後2日を経過するまでとされています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成