ソクマル保健師

職場巡視について労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

職場巡視について労働安全衛生法に規定されているのはどれか。

解説

正解は⑶です。労働安全衛生規則では、産業医は少なくとも毎月1回、衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視しなければならないと定められています。保健師の職場巡視は法律上の義務としては定められておらず、安全衛生推進者についても巡視の回数の規定はありません。産業医は毎月、衛生管理者は毎週という頻度の違いに注意して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成

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