職場巡視について労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
職場巡視について労働安全衛生法に規定されているのはどれか。
- ⑴ 保健師は週 1 回以上行う。保健師の職場巡視は、法律上の義務とはされていません。
- ⑵ 安全衛生推進者は週 1 回以上行う。安全衛生推進者について、巡視の回数の規定はありません。
- ⑶ 産業医は月 1 回以上行う。産業医は少なくとも毎月1回の巡視が定められています。
- ⑷ 衛生管理者は月 1 回以上行う。衛生管理者は毎週1回以上と定められています。
解説
正解は⑶です。労働安全衛生規則では、産業医は少なくとも毎月1回、衛生管理者は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視しなければならないと定められています。保健師の職場巡視は法律上の義務としては定められておらず、安全衛生推進者についても巡視の回数の規定はありません。産業医は毎月、衛生管理者は毎週という頻度の違いに注意して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp140512-03.html)を加工して作成