母子保健法で健康診査を行わなければならないとされる児の年齢はどれか。2 つ選べ。
母子保健法で健康診査を行わなければならないとされる児の年齢はどれか。2 つ選べ。
- ⑴ 1 歳未満1歳未満の乳児健診は必要に応じて行うもので、法律上の義務ではありません。
- ⑵ 1 歳0 か月~1 歳6 か月未満1歳0か月~1歳6か月未満は法定の健康診査の対象年齢ではありません。
- ⑶ 1 歳6 か月~2 歳未満満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児の健診が義務とされています。
- ⑷ 2 歳0 か月~3 歳未満2歳0か月~3歳未満は法定の健康診査の対象年齢ではありません。
- ⑸ 3 歳0 か月~4 歳未満満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健診が義務とされています。
解説
正解は⑶と⑸です。母子保健法では、市町村が満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児(1歳6か月児健康診査、第12条)と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児(3歳児健康診査、第12条)に健康診査を行わなければならないと定めています。3歳児健康診査には視覚検査が含まれ、弱視や斜視の早期発見の重要な機会です。1歳未満の乳児健診などは必要に応じて行うもの(第13条)で、法律上の義務とはされていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-10.html)を加工して作成