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学校保健安全法に基づき第3種感染症として出席停止とされるのはどれか。

学校保健安全法に基づき第3種感染症として出席停止とされるのはどれか。

解説

正解は⑸です。学校保健安全法施行規則では、第3種感染症として、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎などを定め、学校医等が感染のおそれがないと認めるまで出席停止とします。インフルエンザ、麻疹、水痘は飛沫・空気感染で学校で流行しやすい第2種感染症で、それぞれ出席停止期間の基準があります。ジフテリアは第1種感染症で、治癒するまで出席停止です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-10.html)を加工して作成

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