視能訓練士の制度の成り立ちについて、養成校の授業で学んだ。日本で視能訓練士の資格…
視能訓練士の制度の成り立ちについて、養成校の授業で学んだ。日本で視能訓練士の資格が法律で定められた経緯として正しいのはどれか。
- ⑴ 斜視や弱視の小児の訓練を担う専門職が求められ、昭和40年代に視能訓練士法が制定された。視能訓練士法は昭和46年に制定され、斜視・弱視の視能矯正を担う職種として資格が定められました。
- ⑵ 看護師の業務の一部を分けるため、保健師助産師看護師法の改正によって定められた。視能訓練士は独立した法律である視能訓練士法によって定められた資格です。
- ⑶ 戦後まもない昭和20年代に、失明者の職業訓練を担う職種として視能訓練士法が作られた。視能訓練士法の制定は昭和40年代で、失明者の職業訓練を目的とした資格ではありません。
- ⑷ 眼鏡店での検眼を担う職種として、眼鏡の販売の規制と合わせて定められた。視能訓練士は医師の指示の下で検査や訓練を行う医療職で、眼鏡販売の規制とは別の制度です。
- ⑸ 平成に入ってから、高齢者の白内障の検診を担う職種として新たに資格が作られた。資格はそれより前の昭和40年代に作られ、斜視・弱視の矯正訓練が出発点でした。
解説
斜視や弱視の小児の訓練を担う専門職が求められ、昭和40年代に視能訓練士法が制定されたという経緯が正しいです。視能訓練士法は昭和46年に制定され、医師の指示の下で両眼視機能の回復のための矯正訓練と必要な検査を行う職種として資格が定められました。その後、眼科の検査全般や健診、ロービジョンケアなどへと業務の場が広がっています。保健師助産師看護師法の改正や眼鏡販売の制度とは別の、独立した資格です。
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