医療過誤における歯科医師に対する行政処分はどれか。1 つ選べ。
医療過誤における歯科医師に対する行政処分はどれか。1 つ選べ。
- ⑴ 戒告戒告は歯科医師法に基づく行政処分の一つです。
- ⑵ 禁固禁錮は刑法に基づく刑事処分で、行政処分ではありません。
- ⑶ 懲役懲役は刑法に基づく刑事処分で、行政処分ではありません。
- ⑷ 賠償損害賠償は民事上の責任で、行政処分ではありません。
- ⑸ 罰金罰金は刑事処分であり、行政処分ではありません。
解説
正解は⑴です。歯科医師法に基づく行政処分には、戒告、3年以内の歯科医業の停止、免許の取消しがあり、医道審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が行います。医療過誤で刑事責任を問われると禁錮や罰金などの刑事処分が科され、これを受けて行政処分が行われることもあります。懲役・禁錮・罰金は刑事処分、損害賠償は民事責任であり、行政処分とは区別されます。なお2025年から懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-02.html)を加工して作成