地域包括支援センターの設置を規定しているのはどれか。1 つ選べ。
地域包括支援センターの設置を規定しているのはどれか。1 つ選べ。
- ⑴ 介護保険法介護保険法は地域支援事業の一環として地域包括支援センターの設置を定めており、これが根拠法です。
- ⑵ 健康増進法健康増進法は国民健康・栄養調査や受動喫煙対策などを定める法律で、地域包括支援センターの規定はありません。
- ⑶ 生活保護法生活保護法は生活困窮者への保護を定める法律で、地域包括支援センターの設置根拠ではありません。
- ⑷ 地域保健法地域保健法は保健所や市町村保健センターの設置を定める法律で、地域包括支援センターとは別です。
- ⑸ 老人福祉法老人福祉法は老人福祉施設などを定めますが、地域包括支援センターの設置根拠は介護保険法です。
解説
正解は⑴です。地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46に基づいて市町村が設置する機関で、地域包括ケアシステムの中核を担います。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などが配置され、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメントを行います。保健所や市町村保健センターを規定する地域保健法などと混同しないことが大切です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-02.html)を加工して作成