職場のハラスメントに該当するのはどれか。
職場のハラスメントに該当するのはどれか。
- ⑴ 能力に応じて業務量を調整する。能力に応じて業務量を調整することは合理的な業務配分であり、ハラスメントには当たりません。
- ⑵ 業務とは関係ない雑用を指示する。業務と関係のない雑用を一方的に指示することは、合理性を欠いた過小な要求としてハラスメントに該当し得ます。
- ⑶ 無断欠勤を繰り返す職員を指導する。無断欠勤を繰り返す職員への指導は職場の秩序を保つための正当な業務指導であり、ハラスメントには当たりません。
- ⑷ 守秘義務を厳守するよう実習生に指導する。守秘義務を厳守するよう実習生に指導することは適正な教育内容であり、ハラスメントには当たりません。
- ⑸ 育成のため現状より少し高いレベルの業務を任せる。育成のためにやや高いレベルの業務を任せることは適正な人材育成の範囲内であり、ハラスメントには当たりません。
解説
正解は⑵です。本来の業務内容と関係のない雑用を一方的に指示することは、業務上の必要性や合理性を欠いた過小な要求として職場のハラスメントに該当し得ます。能力に応じた業務量の調整や、無断欠勤への指導、守秘義務の徹底指導、成長のためにやや高いレベルの業務を任せることは、いずれも適正な業務指導や人材育成の範囲内であり、ハラスメントには当たりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-08_09.html)を加工して作成