ソクマル作業療法士

職場のハラスメントに該当するのはどれか。

職場のハラスメントに該当するのはどれか。

解説

正解は⑵です。本来の業務内容と関係のない雑用を一方的に指示することは、業務上の必要性や合理性を欠いた過小な要求として職場のハラスメントに該当し得ます。能力に応じた業務量の調整や、無断欠勤への指導、守秘義務の徹底指導、成長のためにやや高いレベルの業務を任せることは、いずれも適正な業務指導や人材育成の範囲内であり、ハラスメントには当たりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-08_09.html)を加工して作成

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