19 歳の男性。統合失調症。大学入学後、「頭の中が混乱する」「自分の考えが周囲に…
19 歳の男性。統合失調症。大学入学後、「頭の中が混乱する」「自分の考えが周囲に知れ渡っている」などと訴え、自室に閉じこもるようになった。心配した家族に付き添われ精神科を受診したところ、入院治療が必要との説明を受け、自ら希望し入院となった。入院3 日目に退院の意思を強く訴えたため、精神保健指定医の判断と家族の同意により非自発的入院形態へ変更された。この時点で、自傷他害の恐れはなかった。変更後の入院形態はどれか。
- ⑴ 医療保護入院自傷他害の恐れがない状況で精神保健指定医の判断と家族の同意により入院を継続する形態は医療保護入院にあたります。
- ⑵ 応急入院応急入院は家族などの同意が得られない場合に緊急でとられる入院形態であり、家族の同意が得られている本例には当たりません。
- ⑶ 緊急措置入院緊急措置入院は自傷他害の恐れが差し迫っている場合に用いられる形態であり、その恐れがない本例には該当しません。
- ⑷ 措置入院措置入院は自傷他害の恐れがあると2名の精神保健指定医が判断した場合に都道府県知事の権限で行われる入院で、本例には該当しません。
- ⑸ 任意入院任意入院は本人の同意による入院形態であり、退院を強く希望した時点で任意入院のままとは言えなくなっています。
解説
正解は⑴です。本人の同意による任意入院で始まったものの、退院の意思を強く訴え、自傷他害の恐れがない中で精神保健指定医の判断と家族の同意により入院形態が変更されているため、これは医療保護入院にあたります。自傷他害の恐れがある場合に用いる措置入院や緊急措置入院、家族の同意が得られない場合の応急入院とは要件が異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-08_09.html)を加工して作成