就労経験がある60 歳の精神障害者で、雇用契約に基づく就労が体力的に難しい場合に…
就労経験がある60 歳の精神障害者で、雇用契約に基づく就労が体力的に難しい場合に、就労の機会を提供するサービスはどれか。
- ⑴ 就労定着支援事業就労定着支援事業は就職後の職場定着を支援するものであり、就労の機会そのものを提供するものではありません。
- ⑵ 就労移行支援事業就労移行支援事業は一般就労を目指す訓練を行うものであり、体力的に雇用契約に基づく就労が難しい本症例には適していません。
- ⑶ 就労継続支援A 型事業就労継続支援A型事業は雇用契約を結んで就労するものであり、体力的に雇用契約に基づく就労が難しい本症例には適していません。
- ⑷ 就労継続支援B 型事業雇用契約を結ばずに就労の機会を提供するB型事業は、体力的に雇用契約に基づく就労が難しい本症例に適しています。
- ⑸ 自立訓練事業自立訓練事業は生活能力向上を目的とする訓練であり、就労の機会を提供するものではありません。
解説
正解は⑷です。就労継続支援B型事業は、雇用契約を結ばずに就労の機会や生産活動の場を提供する福祉サービスであり、雇用契約に基づく就労が体力的に難しい対象者に適しています。就労定着支援事業は就職後の職場定着を支援するもの、就労移行支援事業は一般就労を目指す訓練を行うもの、就労継続支援A型事業は雇用契約を結んで就労するものであり、いずれも体力的に雇用契約に基づく就労が難しい本症例には適していません。自立訓練事業は生活能力向上を目的とする訓練であり、就労の機会を提供するものではありません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-08_09.html)を加工して作成