社会保障制度における公的扶助はどれか。
社会保障制度における公的扶助はどれか。
- ⑴ 医療保険医療保険は保険料を財源とする社会保険に分類される制度であり、公的扶助には該当しません。
- ⑵ 児童福祉児童福祉は社会福祉に分類されるサービスであり、公的扶助には該当しません。
- ⑶ 生活保護生活保護は生活に困窮する国民に最低限度の生活を保障する公的扶助に該当する制度です。
- ⑷ 年金制度年金制度は保険料を財源とする社会保険に分類される制度であり、公的扶助には該当しません。
- ⑸ 母子保健母子保健は保健医療サービスに分類される制度であり、公的扶助には該当しません。
解説
正解は⑶です。公的扶助は生活に困窮する国民に対して最低限度の生活を保障する制度であり、日本では生活保護制度がこれに該当します。医療保険や年金制度は社会保険に分類される制度であり、児童福祉や母子保健は社会福祉や保健医療サービスに分類されるため、いずれも公的扶助には該当しません。生活保護は資力調査を伴う点でも、保険料拠出を前提とする社会保険とは仕組みが異なります。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-08_09.html)を加工して作成