医療現場におけるハラスメントで誤っているのはどれか。
医療現場におけるハラスメントで誤っているのはどれか。
- ⑴ 非常勤職員も対象である。記述として適切です。パートや非常勤、派遣を含む全ての労働者が対象であり、雇用の形態によって保護の対象から外れることはありません。
- ⑵ ハラスメント対策は事業主の義務である。記述として適切です。相談窓口の設置や周知、再発の防止といった措置を講じることは、法律で事業主の義務とされています。
- ⑶ 「職場」とは勤務する事業所内に限られる。誤った記述なのでこれが正答です。「職場」は業務を遂行する場所すべてを指し、出張先や取引先、業務の延長とみなされる懇親会なども含まれます。
- ⑷ セクシャルハラスメントの対象に性別は関係ない。記述として適切です。同性間の言動も対象となり、加害者と被害者の性別の組合せは問われません。
- ⑸ 部下から上司への言動もパワーハラスメントになる。記述として適切です。優越的な関係は職位だけで決まらず、知識や経験、人数の差を背景にした部下から上司への言動も該当し得ます。
解説
正答は⑶です。ハラスメントにおける「職場」とは労働者が業務を遂行する場所すべてを指しますので、勤務する事業所内に限られるという記述は誤りであり、これが正答です。出張先や取引先、移動中の車内、業務の延長とみなされる懇親会の場なども職場に含まれます。ほかの選択肢は記述として正しい内容です。非常勤職員を含む全ての労働者が対象であること、防止措置が事業主の義務であること、セクシャルハラスメントでは性別の組合せを問わないこと、部下から上司への言動もパワーハラスメントになり得ることを押さえておきます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成