介護保険サービスで貸与できる福祉用具はどれか。
介護保険サービスで貸与できる福祉用具はどれか。
- ⑴ 簡易浴槽簡易浴槽は特定福祉用具販売の対象で、購入費の支給を受ける用具です。貸与の13 種目には含まれていません。
- ⑵ シャワーチェアシャワーチェアは入浴補助用具として特定福祉用具販売の対象です。肌に直接触れる用具は再利用しにくいため購入の扱いになります。
- ⑶ 入浴用介助ベルト入浴用介助ベルトも入浴補助用具に含まれ、特定福祉用具販売の対象です。貸与できる用具ではありません。
- ⑷ ポータブルトイレポータブルトイレは腰掛便座として特定福祉用具販売の対象です。排泄に用いる用具のため購入の扱いになります。
- ⑸ トランスファーボードトランスファーボードは体位変換器に該当し、福祉用具貸与の13 種目に含まれます。移乗の介助量を減らす用具として貸与できます。
解説
正答は⑸です。介護保険の福祉用具貸与は、車椅子とその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の13 種目で、トランスファーボードは体位変換器として貸与の対象になります。一方、簡易浴槽、シャワーチェアや入浴用介助ベルトなどの入浴補助用具、ポータブルトイレは、肌に直接触れて再利用しにくいため特定福祉用具販売として購入する用具です。貸与と販売の区分を押さえておきます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成