ソクマル作業療法士

介護保険サービスで貸与できる福祉用具はどれか。

介護保険サービスで貸与できる福祉用具はどれか。

解説

正答は⑸です。介護保険の福祉用具貸与は、車椅子とその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置の13 種目で、トランスファーボードは体位変換器として貸与の対象になります。一方、簡易浴槽、シャワーチェアや入浴用介助ベルトなどの入浴補助用具、ポータブルトイレは、肌に直接触れて再利用しにくいため特定福祉用具販売として購入する用具です。貸与と販売の区分を押さえておきます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成

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