障害者総合支援法で市町村が行う自立支援給付の訓練等給付に含まれるのはどれか。
障害者総合支援法で市町村が行う自立支援給付の訓練等給付に含まれるのはどれか。
- ⑴ 移動支援移動支援は自立支援給付ではなく、市町村が地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業に含まれます。給付の枠組みそのものが異なります。
- ⑵ 施設入所支援施設入所支援は夜間の介護などを提供するサービスで、訓練等給付ではなく介護給付に区分されます。
- ⑶ 就労移行支援就労移行支援は一般就労を目指して知識や能力を高める訓練であり、訓練等給付に区分される代表的なサービスです。
- ⑷ 地域相談支援地域相談支援は地域移行支援と地域定着支援からなり、自立支援給付のなかでも相談支援給付に区分されます。訓練等給付ではありません。
- ⑸ 重度障害者等包括支援重度障害者等包括支援は複数のサービスを包括的に提供する介護給付のサービスです。訓練を目的とする給付ではありません。
解説
正答は⑶です。障害者総合支援法の自立支援給付は介護給付と訓練等給付に大きく分かれ、訓練等給付には自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A 型・B 型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助が含まれます。就労移行支援は一般就労を目指して知識や能力を高める訓練ですので、訓練等給付にあたります。施設入所支援と重度障害者等包括支援は介護給付、地域相談支援は相談支援給付、移動支援は地域生活支援事業に位置づけられており、いずれも訓練等給付には含まれません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成