ソクマル作業療法士

心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。

心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。

解説

正答は⑷の地方裁判所です。心神喪失者等医療観察法では、検察官の申立てを受けて、裁判官1 名と精神保健審判員1 名からなる合議体が地方裁判所で審判を行い、入院、通院、不処遇のいずれとするかを決定します。ほかの選択肢は役割が異なります。検察庁は申立てを行う立場、指定入院医療機関は決定された入院処遇を実施する医療機関、保護観察所は社会復帰調整官が生活環境の調査や調整と通院期間中の精神保健観察を担う機関で、精神保健福祉センターは地域の精神保健福祉を支える機関です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成

この回を通して解く