心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。
心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。
- ⑴ 検察庁検察官は対象となる行為を行った者について審判の申立てを行う立場です。処遇そのものを決める機関ではありません。
- ⑵ 指定入院医療機関審判で入院と決定された対象者を受け入れ、専門的な医療を提供する医療機関です。処遇の決定は行いません。
- ⑶ 精神保健福祉センター都道府県などに置かれ、地域の精神保健福祉について相談や技術的な支援を行う機関です。医療観察法の処遇の決定には関与しません。
- ⑷ 地方裁判所裁判官1 名と精神保健審判員1 名からなる合議体が地方裁判所で審判を行い、入院、通院、不処遇のいずれとするかを決定します。
- ⑸ 保護観察所社会復帰調整官が生活環境の調査や調整を行い、通院期間中は精神保健観察を担います。処遇を決定する機関ではありません。
解説
正答は⑷の地方裁判所です。心神喪失者等医療観察法では、検察官の申立てを受けて、裁判官1 名と精神保健審判員1 名からなる合議体が地方裁判所で審判を行い、入院、通院、不処遇のいずれとするかを決定します。ほかの選択肢は役割が異なります。検察庁は申立てを行う立場、指定入院医療機関は決定された入院処遇を実施する医療機関、保護観察所は社会復帰調整官が生活環境の調査や調整と通院期間中の精神保健観察を担う機関で、精神保健福祉センターは地域の精神保健福祉を支える機関です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成