介護保険の第二号被保険者で要介護認定の対象となる疾病はどれか。
介護保険の第二号被保険者で要介護認定の対象となる疾病はどれか。
- ⑴ 脳性麻痺出生前後に生じる先天性の障害で、加齢に伴う16 の特定疾病には含まれません。支援が必要な場合は障害者総合支援法の制度を利用します。
- ⑵ Parkinson 病「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病」として16 の特定疾病に定められていますので、第二号被保険者でも要介護認定の対象になります。
- ⑶ 外傷性頸髄損傷原因が外傷であり加齢に伴う疾病ではないため、特定疾病には含まれません。脳血管疾患は含まれるので、同じ中枢神経の障害でも原因で分かれる点に注意します。
- ⑷ ポストポリオ症候群急性灰白髄炎の後遺症として生じるもので、加齢に伴う疾病ではありません。特定疾病には定められていません。
- ⑸ Guillain-Barré 症候群感染の後に急性の末梢神経障害を起こす疾患で、特定疾病には含まれません。特定疾病の末梢神経の障害としては糖尿病性神経障害が挙げられています。
解説
正答は⑵のパーキンソン病です。介護保険の第二号被保険者は40 歳以上65 歳未満の医療保険加入者で、要介護認定を受けられるのは加齢に伴って生じる16 の特定疾病に限られます。パーキンソン病は「進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病」として特定疾病に含まれています。ほかの選択肢はいずれも特定疾病に定められていません。先天性の障害や外傷による障害、感染後に生じた障害は加齢との関係が乏しいため対象外で、この年代であれば障害者総合支援法などの制度を利用します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成