この患者の移乗動作のFIM の採点で正しいのはどれか。
次の文により、 7 、 8 の問いに答えよ。72 歳の男性。脳血管障害による左片麻痺。Brunnstrom 法ステージ上肢Ⅲ、手指Ⅲ、下肢Ⅴ。回復期リハビリテーション病棟へ転棟した。病室ではベッドから起き上がり、端座位は可能である。車椅子からベッドへの移乗動作は自力でできるが、ベッドから車椅子への移乗動作は触れる程度の最小介助が必要である。
この患者の移乗動作のFIM の採点で正しいのはどれか。
- ⑴ 7 点補助具も介助も使わず、安全に自立して移乗できる場合の点数です。本例は介助を要するため該当しません。
- ⑵ 6 点手すりや補助具は使うものの人の手を借りずに自立している場合の点数です。触れる介助を要する本例には当たりません。
- ⑶ 5 点監視・指示や準備のみで、身体に手を触れない場合の点数です。本例は触れる程度の介助が必要ですので、これより下がります。
- ⑷ 4 点「触れる程度の介助」は最小介助にあたり、本人の遂行が75 % 以上の水準として4 点と採点します。本例の介助量に一致します。
- ⑸ 3 点中等度介助で、本人の遂行が50〜74 % の場合の点数です。触れる程度の介助より重い介助を指すため、過小評価になります。
解説
正答は⑷の4 点です。FIM の移乗は「触れる程度の介助」を最小介助として4 点と採点しますので、ベッドから車椅子への移乗に最小介助を要する本例は、より低い側の遂行水準にあわせて4 点になります。5 点は準備や監視・指示のみで身体に手を触れない場合、6 点は手すりや装具などの補助具を使って自立している場合、7 点は補助具も使わず完全に自立している場合です。3 点は本人の遂行が50〜74 % にとどまる中等度介助で、触れる程度の介助より重い介助量を指します。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-08_09.html)を加工して作成