就労支援の制度の説明で適切なのはどれか。
就労支援の制度の説明で適切なのはどれか。
- ⑴ 就労定着支援の対象は就労してから6 か月経過した者である。就労定着支援は、一般就労してから6か月を経過した方が対象です。それまでは就労移行支援事業所などが定着の支援を担います。
- ⑵ ストレスチェックで高ストレス者に該当した者を対象とする。ストレスチェックで高ストレスと判定された方は、医師による面接指導の対象です。障害者を対象とする就労支援制度の利用要件ではありません。
- ⑶ 障害者雇用率には障害者手帳を所持しない難病患者が含まれる。障害者雇用率の算定は障害者手帳の所持が前提です。手帳のない難病の方は、支援の対象にはなっても雇用率には算入されません。
- ⑷ 作業療法士が企業訪問した場合は訪問リハビリテーションで算定する。訪問リハビリテーションは居宅を訪問して行うものです。作業療法士が職場を訪問して助言する行為をこの区分で算定することはできません。
- ⑸ 両立支援コーディネーターは支援対象者の代理として関係者と交渉を行う。両立支援コーディネーターは本人と主治医、事業者の間の情報を整理して調整する立場です。本人の代理として交渉する権限はありません。
解説
正解は⑴です。就労定着支援は障害者総合支援法にもとづく訓練等給付の一つで、就労移行支援などを利用して一般就労した方が、就労から6か月を経過した時点から利用できます。就職して間もない時期は移行支援事業所などが支援を担い、その後の職場定着を引き継ぐ位置づけだからです。ほかの4つは、ストレスチェックの高ストレス者が医師の面接指導の対象であること、障害者雇用率の算定が手帳の所持を前提とすること、企業訪問が訪問リハビリテーションの算定対象外であること、両立支援コーディネーターが代理交渉を行わないことから誤りです。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成