障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉の対…
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉の対象者で平成25 年4 月より追加されたのはどれか。
- ⑴ 難病患者平成25年4月から治療方法が確立していない難病等が対象に加えられ、手帳がなくても障害福祉サービスを利用できるようになりました。
- ⑵ 発達障害児発達障害は平成22年の障害者自立支援法改正で精神障害に含まれることが明確にされており、平成25年の追加ではありません。
- ⑶ 身体障害児・者身体障害のある児童・者は障害者自立支援法の当初から対象に含まれています。
- ⑷ 精神障害児・者精神障害のある児童・者も障害者自立支援法の当初から対象です。
- ⑸ 知的障害児・者知的障害のある児童・者も当初から対象で、3障害を一元化した仕組みが自立支援法の特徴でした。
解説
正答は⑴です。障害者自立支援法から改称された障害者総合支援法では、平成25年4月から治療方法が確立していない特殊な疾病、いわゆる難病等のある方が対象に加えられました。これにより身体障害者手帳がなくても、政令で定める疾病に該当すれば障害福祉サービスを利用できるようになりました。身体障害、知的障害、精神障害のある児童・者は自立支援法の時点で既に対象であり、発達障害も平成22年の改正で精神障害に含まれることが明確化されています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成