身体障害者障害程度等級表の肢体不自由における上肢の等級で1 級はどれか。
身体障害者障害程度等級表の肢体不自由における上肢の等級で1 級はどれか。
- ⑴ 一上肢を上腕の2 分の1 以上で欠くもの一上肢を上腕の2分の1以上で欠くものは2級です。片側にとどまり反対側が使えるため1級には該当しません。
- ⑵ 両上肢のすべての指を欠くもの両上肢のすべての指を欠くものは2級です。手関節より遠位の欠損であり、1級の両上肢を手関節以上で欠くものとは区別されます。
- ⑶ 両上肢を手関節以上で欠くもの両上肢を手関節以上で欠くものは、両上肢の機能を全廃したものと並んで1級に定められています。
- ⑷ 一上肢の機能を全廃したもの一上肢の機能を全廃したものは2級です。もう一方の上肢が使えるため1級には当たりません。
- ⑸ 両上肢の機能の著しい障害両上肢の機能の著しい障害は2級です。全廃ではなく著しい障害にとどまるため1級とはなりません。
解説
正答は⑶です。身体障害者障害程度等級表の肢体不自由の上肢では、両上肢を手関節以上で欠くものと、両上肢の機能を全廃したものが1級に該当します。両側の上肢を手関節より近位で失うことは日常生活動作のほとんどを自力で行えない状態であり、最も重い等級とされています。一上肢の欠損や一上肢の機能全廃は片側にとどまるため2級、両上肢のすべての指を欠くものと両上肢の機能の著しい障害も2級です。片側か両側か、欠損か機能障害かで整理して覚えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-08_09.html)を加工して作成