就労した障害者が一般企業での就労を継続する際に、就職後6か月を経てから利用できる…
就労した障害者が一般企業での就労を継続する際に、就職後6か月を経てから利用できる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に基づくサービスはどれか。
- ⑴ 就労移行支援就労移行支援は就職を目指す段階で利用するサービスで、就職後の定着支援ではありません。
- ⑵ 就労継続支援A 型就労継続支援A型は雇用契約を結んで働く場を提供するサービスです。
- ⑶ 就労継続支援B 型就労継続支援B型は雇用契約を結ばずに働く場を提供するサービスです。
- ⑷ 就労定着支援就職から6か月経過後に利用でき、働き続けることを支えるサービスです。
- ⑸ 生活訓練生活訓練は日常生活を送る力を高める訓練等給付で、就労の定着を目的としていません。
解説
正解は⑷です。就労定着支援は、一般企業に就職した障害のある人が働き続けられるよう、就職から6か月が経った後に利用できるサービスです。事業所の担当者が本人や企業、関係機関と連絡を取りながら、生活のリズムや体調、人間関係といった課題の解決を支えます。利用できる期間は最長3年です。利用できる期間は最長3年とされています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-08_09.html)を加工して作成