障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規…
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に規定されるサービス利用方法について正しいのはどれか。
- ⑴ 障害支援区分は6区分ある。障害支援区分は区分1から区分6までの6段階に、非該当を加えた区分で判定されます。
- ⑵ 地域包括支援センターに申請する。申請の窓口は市町村です。地域包括支援センターは介護保険に関する相談窓口になります。
- ⑶ 介護給付の申請に医師の意見書は必要ない。介護給付の申請では医師の意見書が必要になります。
- ⑷ 家族はサービス利用計画書を作成できない。本人や家族が作成するセルフプランも認められています。
- ⑸ 障害区分の認定有無に関係なく訓練等給付に申請できる。訓練等給付は障害支援区分の認定を受けなくても申請できます。
解説
正解は⑸です。障害者総合支援法のサービスのうち、介護給付を利用するには障害支援区分の認定が必要ですが、自立訓練や就労移行支援などの訓練等給付は区分の認定を受けなくても申請できます。給付の種類によって手続きが違う点を押さえておきましょう。申請の窓口は市町村になります。申請から利用までの流れを、本人や家族に分かる言葉で伝えましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp220421-08_09.html)を加工して作成