障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉にお…
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉における補装具費支給制度で18 歳未満のみが対象となるのはどれか。
- ⑴ 座位保持椅子障害児にのみ支給される種目として定められています。
- ⑵ 側弯矯正装具側弯矯正装具は体幹装具として、年齢にかかわらず支給の対象になります。
- ⑶ 電動車椅子(リクライニング・ティルト式普通型)電動車椅子は年齢を問わず支給の対象になります。
- ⑷ 歩行器(六輪型)歩行器は年齢を問わず支給の対象になります。
- ⑸ ロフストランドクラッチロフストランドクラッチは歩行補助つえとして年齢を問わず対象になります。
解説
正解は⑴です。補装具費支給制度では、座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具が18歳未満の障害児にのみ支給される種目とされています。これらは成長の途中で姿勢や動作を支えるためのもので、成人では別の用具で対応します。年齢で区切られる種目があることを押さえておきましょう。年齢で区切られる種目があることを押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-08_09.html)を加工して作成