ソクマル作業療法士

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉にお…

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉における補装具費支給制度で18 歳未満のみが対象となるのはどれか。

解説

正解は⑴です。補装具費支給制度では、座位保持椅子、起立保持具、排便補助具、頭部保持具が18歳未満の障害児にのみ支給される種目とされています。これらは成長の途中で姿勢や動作を支えるためのもので、成人では別の用具で対応します。年齢で区切られる種目があることを押さえておきましょう。年齢で区切られる種目があることを押さえておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-08_09.html)を加工して作成

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