精神障害者の雇用や就労支援で適切なのはどれか。
精神障害者の雇用や就労支援で適切なのはどれか。
- ⑴ 就労移行支援の標準利用期間は1年間である。就労移行支援の標準利用期間は2年です。
- ⑵ 精神障害者は法定雇用率の算定基礎に含まれている。2018年から法定雇用率の算定基礎に含まれています。
- ⑶ 障害者就業・生活支援センターは、利用者と雇用契約を締結しなければならない。障害者就業・生活支援センターは相談と支援を行う機関です。
- ⑷ 個別化された援助付き雇用プログラムは、就労後より就労前の訓練を重視している。援助付き雇用は、就労前の訓練より就労後の支援を重視します。
- ⑸ 就労定着支援では、職場定着に必要な業務上のスキルアップに特化した専門支援を提供する。就労定着支援は生活面を含めた幅広い相談と調整を行います。
解説
正解は⑵です。精神障害者は2018年から法定雇用率の算定基礎に加えられ、企業が雇用すべき障害者の対象として位置づけられています。就労移行支援の標準利用期間は2年で、援助付き雇用は就労前の訓練より就労後の支援を重視します。制度は改正が重ねられているため、最新の内容を確かめておきましょう。就労支援の制度は、目的と期間を対応させて整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-08_09.html)を加工して作成