19 歳の男性。統合失調症。幻覚妄想がみられ、両親に付き添われて精神科病院を受診…
19 歳の男性。統合失調症。幻覚妄想がみられ、両親に付き添われて精神科病院を受診した。病識は曖昧であったが、外来医師と両親の説得で本人が入院に同意した。入院2日目の夜になって「こんなところにいては、お前はダメになる。薬を飲むと頭が変になってしまうぞという声が聞こえる。一刻も早く退院したい。入院時の同意は取り下げる」と強く訴え興奮したため、精神保健指定医の判断によって、両親の同意の下、非自発的な入院形態に変更された。この患者の変更後の入院形態はどれか。
- ⑴ 医療保護入院指定医の判断と家族の同意によって行われる入院形態です。
- ⑵ 応急入院応急入院は家族等の同意が得られない場合に行います。
- ⑶ 緊急措置入院緊急措置入院は自傷他害のおそれが著しい場合に行います。
- ⑷ 措置入院措置入院は自傷他害のおそれがあり、2名の指定医の診察を要します。
- ⑸ 任意入院本人が同意を取り下げたため、任意入院は続けられません。
解説
正解は⑴です。本人が入院の同意を取り下げたため任意入院を続けられず、精神保健指定医が入院の必要を認め、家族等である両親の同意を得て行う入院は医療保護入院にあたります。自傷他害のおそれがあれば措置入院、家族の同意が得られない場合は72時間に限った応急入院となります。入院形態は、同意の有無と自傷他害の有無で整理しておきましょう。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp170425-08_09.html)を加工して作成