障害者総合支援法のサービスを使っている方から、電動車いすと、浴槽への出入りを助け…
障害者総合支援法のサービスを使っている方から、電動車いすと、浴槽への出入りを助ける用具の両方を使いたいと相談がありました。制度の扱いとして最も適切なのはどれか。
- ⑴ どちらも日常生活用具の給付にあたるので、医師の意見を求めずに判断される。電動車いすは補装具にあたり、身体の状況についての判定が行われます。
- ⑵ どちらも補装具費の支給として扱われ、同じ手続きの中でまとめて決定される。入浴を助ける用具は補装具ではなく、日常生活用具として扱われます。
- ⑶ 用具の種類を問わず、購入した後に領収書を提出すれば費用の全額が支給される。支給は事前の申請と決定によるもので、費用にも本人の負担があります。
- ⑷ 電動車いすは介護保険での貸与に限られ、障害の制度では支給の対象から外れる。介護保険の対象でない方には、障害の制度から補装具費が支給されます。
- ⑸ 電動車いすは補装具費の支給、浴槽への出入りを助ける用具は日常生活用具の給付で扱う。身体の機能を補う用具と、生活を助ける用具とで支給の枠組みが分かれます。
解説
正答は、電動車いすは補装具費の支給、浴槽への出入りを助ける用具は日常生活用具の給付で扱うという整理です。補装具は、失われた身体の機能を補い、長期にわたって同じ用具を身体に合わせて使うもので、車いすや義肢、装具が含まれます。一方、入浴や排せつを助ける用具のように、日々の暮らしを営みやすくするためのものは日常生活用具として給付されます。窓口はいずれも市町村です。
AIが生成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。