受動喫煙の防止を規定している法律はどれか。
受動喫煙の防止を規定している法律はどれか。
- ⑴ 環境基本法環境保全の基本方針を定める法律で、受動喫煙の防止についての規定はありません。
- ⑵ 健康増進法望まない受動喫煙を防ぐための措置を定めており、この法律が該当します。
- ⑶ 健康保険法医療保険の給付について定める法律で、受動喫煙の防止は規定していません。
- ⑷ 地域保健法保健所や市町村保健センターなどの体制を定める法律で、受動喫煙の防止は規定していません。
- ⑸ 医薬品医療機器等法医薬品や医療機器の品質・有効性・安全性を確保するための法律で、受動喫煙とは関係しません。
解説
正答は⑵です。受動喫煙の防止を定めているのは健康増進法で、2018年の改正により、学校・病院・行政機関などは敷地内禁煙、飲食店やオフィスなどは原則屋内禁煙とし、喫煙専用室を設ける場合の基準と標識の掲示が義務づけられました。国民の健康増進のための措置を定める法律のなかに位置づけられている点が要点です。環境基本法は環境保全の基本方針、健康保険法は医療保険の給付、地域保健法は保健所などの体制、医薬品医療機器等法は医薬品や医療機器の規制を定めた法律です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp260424-07.html)を加工して作成