以下は日本国憲法第25 条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の…
以下は日本国憲法第25 条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び ( )の向上及び増進に努めなければならない。」( )に入るのはどれか。
- ⑴ 健康力憲法の条文には用いられていない語です。第25条第2項に並ぶのは社会福祉、社会保障、公衆衛生の3つです。
- ⑵ 公衆衛生第25条第2項は社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上と増進を国の努力義務としています。公衆衛生行政の根拠となる文言です。
- ⑶ 国民衛生似た語ではありますが、条文に用いられているのは公衆衛生です。統計の名称などと混同しないよう注意します。
- ⑷ 公共の福祉第12条や第13条で人権の限界を示す語として用いられています。第25条第2項の空欄には入りません。
- ⑸ 社会経済状況憲法の条文にはない語です。第25条は生存権と国の努力義務を定めた条文である点を押さえてください。
解説
正解は⑵です。日本国憲法第25条は生存権を定めた条文で、第1項で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を、第2項で国が社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上と増進に努める義務を規定しています。この3つを合わせて社会保障の柱と呼び、公衆衛生行政の根拠となる条文として重要です。公共の福祉は第12条や第13条に出てくる語であり、健康力や国民衛生、社会経済状況という語は憲法の条文には用いられていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-07.html)を加工して作成