ソクマル臨床検査技師

以下は日本国憲法第25 条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の…

以下は日本国憲法第25 条の条文である。「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び (   )の向上及び増進に努めなければならない。」(   )に入るのはどれか。

解説

正解は⑵です。日本国憲法第25条は生存権を定めた条文で、第1項で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を、第2項で国が社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上と増進に努める義務を規定しています。この3つを合わせて社会保障の柱と呼び、公衆衛生行政の根拠となる条文として重要です。公共の福祉は第12条や第13条に出てくる語であり、健康力や国民衛生、社会経済状況という語は憲法の条文には用いられていません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-07.html)を加工して作成

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