末梢血幹細胞採取で臨床検査技師が行うことができないのはどれか。
末梢血幹細胞採取で臨床検査技師が行うことができないのはどれか。
- ⑴ 静脈路確保令和3年の法改正で認められた行為です。研修を受けた臨床検査技師が医師の指示のもとで実施できます。
- ⑵ 成分採血装置の操作成分採血装置の操作は臨床検査技師の業務として認められています。この問の答えにはなりません。
- ⑶ 採取中の静注薬投与薬剤を静脈内に投与する行為は臨床検査技師の業務範囲に含まれていません。認められているのは静脈路の確保と輸液などの接続までです。
- ⑷ 採取後の抜針採取後の抜針と止血は認められた行為です。静脈路の確保とあわせて業務範囲に含まれます。
- ⑸ 採取細胞の保存処理採取した細胞の処理や保存は検査室で行う業務として認められています。制限される行為ではありません。
解説
正解は⑶です。令和3年の法改正により、臨床検査技師は医師の指示のもとで静脈路の確保、成分採血装置の操作、採取後の抜針と止血、採取した細胞の保存処理を行えるようになりました。しかし薬剤を静脈内に投与する行為は、これらの業務に含まれていません。認められているのは静脈路の確保と、その静脈路に輸液や抗凝固剤を接続する行為までであり、薬剤の投与そのものは医師や看護師が行います。業務範囲は法令で定められた行為に限られます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp250428-07.html)を加工して作成