感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。
感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。
- ⑴ 麻疹麻疹は五類感染症で、届出の対象ではありますが入院勧告の対象にはなりません。
- ⑵ コレラコレラは三類感染症で、特定の業務への就業制限の対象ですが、入院勧告の対象ではありません。
- ⑶ マラリアマラリアは四類感染症で、媒介する蚊への対策などが行われますが、入院勧告の対象にはなりません。
- ⑷ エボラ出血熱エボラ出血熱は一類感染症にあたり、都道府県知事による入院勧告の対象となります。
- ⑸ 後天性免疫不全症候群〈AIDS〉後天性免疫不全症候群は五類感染症で、届出の対象ですが入院勧告の対象にはなりません。
解説
正解は⑷です。感染症法では、感染力や重篤性からみて危険性が極めて高い一類感染症と、危険性が高い二類感染症について、都道府県知事が入院を勧告できると定められています。エボラ出血熱は一類感染症にあたるため、入院勧告の対象となります。麻疹と後天性免疫不全症候群は五類、コレラは三類、マラリアは四類に分類され、届出や消毒などの措置はありますが、入院勧告の対象にはなりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-07.html)を加工して作成