ソクマル臨床検査技師

感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。

感染症法に基づく入院勧告の対象となるのはどれか。

解説

正解は⑷です。感染症法では、感染力や重篤性からみて危険性が極めて高い一類感染症と、危険性が高い二類感染症について、都道府県知事が入院を勧告できると定められています。エボラ出血熱は一類感染症にあたるため、入院勧告の対象となります。麻疹と後天性免疫不全症候群は五類、コレラは三類、マラリアは四類に分類され、届出や消毒などの措置はありますが、入院勧告の対象にはなりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-07.html)を加工して作成

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