要介護認定の申請先はどれか。
要介護認定の申請先はどれか。
- ⑴ 主治医主治医は申請を受けた市区町村の依頼で意見書を作成する立場であり、申請の窓口ではありません。
- ⑵ 市区町村介護保険の保険者は市区町村であり、要介護認定の申請はここに行います。訪問調査と認定も市区町村が担います。
- ⑶ 都道府県都道府県は事業者の指定や指導を担いますが、要介護認定の申請を受け付ける窓口ではありません。
- ⑷ 介護認定審査会介護認定審査会は市区町村に置かれ、審査判定を行う機関です。住民が直接申請する先ではありません。
- ⑸ 介護老人保健施設介護老人保健施設は介護サービスを提供する施設であり、要介護認定の申請先ではありません。
解説
正解は⑵です。要介護認定は、介護保険を運営する保険者である市区町村に申請します。申請を受けた市区町村が訪問調査を行い、主治医意見書とあわせて介護認定審査会に諮り、審査判定を経て市区町村が認定します。主治医は意見書を書く立場、介護認定審査会は審査判定を行う機関であって、いずれも申請の窓口ではありません。都道府県や介護老人保健施設も申請先にはあたりません。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-07.html)を加工して作成