感染症法で二類感染症に分類されるのはどれか。
感染症法で二類感染症に分類されるのはどれか。
- ⑴ 結核結核は二類感染症に分類され、直ちに届け出るとともに入院の勧告や就業の制限の対象になります。
- ⑵ コレラコレラは三類感染症です。飲食物を介して広がるため、就業の制限が講じられますが、分類は二類ではありません。
- ⑶ サル痘〈エムポックス〉エムポックスは四類感染症で、動物や物を介した感染への対策が中心になります。二類ではありません。
- ⑷ 炭疽炭疽は四類感染症です。動物由来の感染症として届け出の対象になりますが、分類は二類ではありません。
- ⑸ ペストペストは一類感染症で、最も厳しい措置がとられます。二類より上位の分類にあたります。
解説
正解は⑴です。結核は感染症法で二類感染症に分類され、診断した医師は直ちに届け出る必要があり、状況に応じて入院の勧告や就業の制限が行われます。二類にはほかにジフテリア、重症急性呼吸器症候群、鳥インフルエンザの一部などが含まれます。ほかの選択肢の分類は異なり、ペストは一類、コレラは三類、炭疽とエムポックスは四類です。分類は感染力と重篤性に基づいて決められ、届け出の期限や講じられる措置が変わるため、代表的な疾患を類別に覚えておくことが大切です。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp240424-07.html)を加工して作成