水道水質基準において、人の健康の保護のため「検出されないこと」と規定されているの…
水道水質基準において、人の健康の保護のため「検出されないこと」と規定されているのはどれか。
- ⑴ ヒ素ヒ素は0.01mg/L以下という上限値で規定されています。検出されないこと、ではありません。
- ⑵ フッ素フッ素は0.8mg/L以下と定められています。虫歯予防の観点から一定量は許容されます。
- ⑶ 大腸菌糞便汚染の指標であり、量ではなく有無で判断するため「検出されないこと」と定められています。
- ⑷ アルキル水銀水銀は0.0005mg/L以下という厳しい上限値で規定されています。
- ⑸ シアン化合物シアン化合物はシアンとして0.01mg/L以下という上限値で規定されています。
解説
正解は⑶です。水道法に基づく水質基準では、大腸菌について「検出されないこと」と定められています。大腸菌は糞便に由来する汚染の指標であり、一つでも見つかれば病原体が混じっている恐れがあるため、量ではなく有無で判断する形になっています。ヒ素は0.01mg/L以下、フッ素は0.8mg/L以下、水銀は0.0005mg/L以下、シアン化合物はシアンとして0.01mg/L以下というように、化学物質はいずれも許容される上限値として示されます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp230524-07.html)を加工して作成