感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で二類感染症に定…
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で二類感染症に定められているのはどれか。2つ選べ。
- ⑴ 結核二類感染症、です。
- ⑵ コレラ三類感染症、です。
- ⑶ 痘そう一類感染症、です。
- ⑷ ペスト一類感染症、です。
- ⑸ ジフテリアこちらも、二類感染症です。
解説
正解は⑴と⑸です。感染症法の二類感染症には、結核、ジフテリア、急性灰白髄炎、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザの一部が定められています。痘そうとペストは一類感染症、コレラは三類感染症です。類型は感染力と重篤度で決まり、入院などの措置の内容が変わります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-07.html)を加工して作成