ソクマル臨床検査技師

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で二類感染症に定…

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉で二類感染症に定められているのはどれか。2つ選べ。

解説

正解は⑴と⑸です。感染症法の二類感染症には、結核、ジフテリア、急性灰白髄炎、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザの一部が定められています。痘そうとペストは一類感染症、コレラは三類感染症です。類型は感染力と重篤度で決まり、入院などの措置の内容が変わります。根拠まで言えるようにしておくと、別の問われ方にも対応できます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp210416-07.html)を加工して作成

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