病理解剖において臨床検査技師が実施できないのはどれか。
病理解剖において臨床検査技師が実施できないのはどれか。
- ⑴ 開頭解剖資格があれば実施できます。
- ⑵ 皮膚の縫合介助の範囲に含まれます。
- ⑶ 臓器重量の測定介助の範囲に含まれます。
- ⑷ 細菌培養検体の採取介助の範囲に含まれます。
- ⑸ 遺族への剖検所見の説明医師が行うべき説明です。
解説
正解は⑸です。剖検所見を遺族に説明するのは医師の責務であり、臨床検査技師が行うことはできません。臨床検査技師等に関する法律では、医師の指導監督のもとで病理解剖の介助を行うことが認められており、死体解剖保存法に基づく解剖資格を持つ場合には開頭や開胸などの切開も行えます。皮膚の縫合、臓器重量の測定、細菌培養検体の採取も介助の範囲に含まれます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp190415-07.html)を加工して作成