ソクマル臨床検査技師

学校保健安全法で解熱後3日経過するまで出席停止となるのはどれか。

学校保健安全法で解熱後3日経過するまで出席停止となるのはどれか。

解説

正解は⑶です。学校保健安全法施行規則では、麻しんの出席停止期間を解熱したあと3日を経過するまでと定めています。水痘はすべての発疹が痂皮化するまで、風しんは発疹が消失するまで、百日咳は特有の咳が消えるまでまたは5日間の適正な抗菌薬治療が終わるまで、流行性耳下腺炎は耳下腺の腫れが現れてから5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまでと定められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-07.html)を加工して作成

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