学校保健安全法で解熱後3日経過するまで出席停止となるのはどれか。
学校保健安全法で解熱後3日経過するまで出席停止となるのはどれか。
- ⑴ 水痘すべての発疹が痂皮化するまでです。
- ⑵ 風しん発疹が消失するまでです。
- ⑶ 麻しん解熱後3日を経過するまでです。
- ⑷ 百日咳特有の咳が消えるまでなどとされています。
- ⑸ 流行性耳下腺炎腫脹から5日かつ全身状態が良好になるまでです。
解説
正解は⑶です。学校保健安全法施行規則では、麻しんの出席停止期間を解熱したあと3日を経過するまでと定めています。水痘はすべての発疹が痂皮化するまで、風しんは発疹が消失するまで、百日咳は特有の咳が消えるまでまたは5日間の適正な抗菌薬治療が終わるまで、流行性耳下腺炎は耳下腺の腫れが現れてから5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまでと定められています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/tp180511-07.html)を加工して作成